出展規約
標記センサエキスポジャパン2025(以下「本展示会」といいます)へ出展される方(以下、出展の申込をする方を含めて「出展者」といいます)は、本出展規約(以下「本規約」といいます)に定められた条件に従って出展を行うものとします。
第1条 出展契約と小間使用の権利
- 出展者は、本展示会への出展を希望する場合、本展示会の主催者が別途定めた「出展申込書」に必要事項を記載したうえで、主催者に送付するものとします。
- 主催者は、出展者から送付された「出展申込書」記載事項などにつき確認、承認の後、出展料金に関する「請求書」を出展者に送付します。
- 主催者が「請求書」を出展者に発送することによって、「出展契約」が成立したものとします。但し、出展者が「請求書」記載の指定期間内に本規約第4条に従って出展料金全額を完納するまでは、出展者小間を使用する権利は発生しないものとします。
第2条 規定の遵守
- 出展者は、本規約を遵守するほか、主催者が本展示会に関して定めるその他の定め(出展申込書に添付されている申込要項や出展者マニュアル(以下合わせて「マニュアル等」といいます)の記載事項を含みます)を遵守することに同意するものとします。出展者は出展契約に規定された事項が本展示会の利益保護の為と解釈し、その実行に協力するものとします。
- 「出展契約」とは、本規約と前項に定めるマニュアル等から構成されるものとします。なお、本規約とマニュアル等とで異なる定めを成した場合、当該マニュアル等に別段の定めがない限り、本規約の規定を優先して適用するものとします。
第3条 出展申込の拒絶
主催者は、出展者又は展示を予定している展示物が、本展示会開催目的や出展対象に適さない(本規約第13条第4項各号に該当する又はそのおそれがある場合並びに第19条第1項第6号に該当する場合を含む)と判断した場合、出展申込みを拒絶する権利を有するものとします。なお、主催者は拒絶の理由を説明する義務を負いません。
第4条 出展料金の請求と支払い
- 第1条に基づき「出展契約」が成立した場合、出展者は、 「請求書」に記載の期日までに、出展料金全額を、主催者が指定する金融機関の口座に振込むことにより支払うものとします(手形での支払いはできません)。また、振込手数料は出展者が負担するものとします。
- 出展者が「請求書」の期日までに出展料金全額の振込みを行わない場合、主催者は、当該出展契約が解約されたものとみなすことができるものとし、その場合、主催者は、出展者に対し、本規約第5条に従いキャンセル料を請求することができるものとします。
第5条 出展申込後の取消しとキャンセル料
- 出展者が出展申込みを行った後、出展者からの出展契約の解約・変更は、主催者の責めに帰すべき事由による場合を除き、認められません。
- 前項に拘わらず、出展者が出展契約の解約・変更を希望する場合、主催者に対し、その理由を明記した書面による解約通知を送付するものとし、主催者が当該通知を受領した日(以下「基準日」といいます)に応じた以下のキャンセル料を、出展者は直ちに主催者に支払うものとします。出展者が当該キャンセル料を支払った時点で、主催者と出展者間の出展契約は解約されたものとします。
<キャンセル料>
- ①基準日が2025年4月30日(水)以降
出展料金 全額の100%
- 前項に基づき出展者が解約通知を行った時点で、 出展者が既に主催者に対して出展料金の全部又は一部の支払いを行っている場合、前項に定めるキャンセル料は、当該支払済みの出展料金から充当されるものとし、充当後残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日において主催者から出展者に返金します。なお、出展者は、主催者に支払済みの出展料金がキャンセル料に満たない場合はその差額を、出展者が出展料金を全く支払っていない場合はキャンセル料全額を、 直ちに主催者に支払うものとします。
- 出展者が、その解約通知から2週間以内に、前項後段の「なお書き」に規定するキャンセル料又は差額を主催者に支払わない場合、 第2項に定めるキャンセル料の基準日に拘わらず、キャンセル料は、出展料金全額の100%となるものとします。
第6条 出展料金に含まれる費用
出展料金には、以下の費用及び権利付与にかかる対価が含まれるものとします。
出展小間スペース使用権/仕切壁(隣接小間のある場合の後壁・側壁)構築費/来場者案内品(来場案内状(招待券)・ポスター等)の作成費及び主催者が割り当てた数量の使用権/本展示会公式Webサイトの出展者一覧への社名掲載権及び出展者情報の掲載権/本展示会会場(以下単に「会場」といいます)における共用設備の工事費・維持費及びそれらの使用権/展示会全体の企画・運営・安全管理及び警備費
第7条 出展料金に含まれない費用
出展料金には、以下の費用は含まれないものとします。
出展者の自社小間の装飾・展示品の搬入出等の設営又は撤去に必要な費用並びに運営費/自社小間で電気・ガス・水道等光熱水を使用するための工事費及びその使用料/自社小間へ通信回線を設置する場合の工事費及びその使用料/リース備品使用料/搬入出作業及び展示実演中に事故が発生した場合の損害にかかる一切の補償費用/会場設備・備品・他の出展者展示物等の破損に伴う弁償費用/自社の展示物等に掛けた保険料/法令・出展者マニュアルに基づく展示装飾等の改修費用/その他第6条に規定された出展料金費目に含まれない費用
第8条 小間の形状
小間の形状は、基本的に、出展者の出展規模に応じた小間数が規定されており、出展者は、以下①及び②に従い、小間数及び小間形状を選択・決定したうえで申込みを行うものとします。但し、主催者は、会場全体構成などを鑑み、出展契約の成立の前後を問わず、申込小間形状や小間数などを変更する権利を有するものとします。
- ①認められない小間形状・配置:
L字状の小間形状、 シングル小間にて3面を通路に接する配置、1社で通路を挟んだ小間配置
- ②仕切壁:
隣接する小間がある場合は、主催者の負担にてその境界に仕切壁(側壁・後壁)を設置いたします。隣接する小間がない場合は、仕切壁は設置いたしません。
第9条 小間位置の決定
- 出展者の小間の位置は主催者で配置を決定し、小間割図を作成し、各社に通知します。
- 出展者の小間の位置については、主催者が配置決定後も必要に応じて変更する場合があることを、出展者はあらかじめ同意するものとします。
第10条 小間の転貸等の禁止
出展者は、主催者の事前の書面による許可なしに、出展者に割り当てられた自社割当小間の全部又は一部を、 第三者又は他の出展者との相互間で売買・転貸・譲渡・貸与・交換することはできないものとします。
第11条 共同出展の取扱い
2社以上が共同で出展を申込む場合、代表1社(以下「代表出展者」といいます)が申し込み、共同出展者の社名・連絡先などを申込み時などに主催者へ通知するものとします。なお、主催者からの連絡、来場者案内品などの送付は代表出展者のみとさせていただきます。但し、公式Webサイトや来場者案内品などへの出展者一覧、出展者情報の掲載などは、共同出展者も代表出展者と同様に扱うものとします。代表出展者は共同出展者に対して、共同出展者に出展契約を遵守させるものとします。代表出展者と共同出展者は出展契約に定める出展者の義務について連帯して履行義務を負います。
第12条 出展物等の設置及び撤去
- 出展物等の会場への搬入と設置は、主催者より通知された日時を厳守するものとします。ただし、小間内の出展物設置は、2025年9月9日(火)までに完了されなければならないものとします。なお、出展者が、2025年9月9日(火)の17:00までに、自社の小間の使用を開始しない場合、主催者は当該出展者が出展する意思を撤回したものとみなし、当該小間を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有します。その際、出展者は同日付で出展契約を解約したものとみなし、第5条に従って出展料金の返金は一切行いません。
- 出展者は、本展示会開催期間中の営業時間中は、継続して出展及び営業活動を行うものとします。
- 出展者は、他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を建設しないことに同意するものとします。
- 出展者は、会期中の出展物等の搬出、移動、搬入の際は、必ず主催者の承認を得た後、 作業するものとします。
- 小間内の出展物及び装飾物等は、2025年9月12日(金)の主催者が指定した時間(21:00頃予定)までに、出展者の責任において撤去しなければならないものとします。その時までに撤去されない残置物については出展者が所有権を放棄したものとみなし、主催者はこれらを撤去し、当該撤去に要した費用を出展者に請求いたします。
第13条 展示場の使用
- 出展者は、他の出展者や来場者などの活動に支障を与えないよう運営するものとし、主催者の指示があった場合は、これに従って活動するものとします。
- 実演又は他の宣伝営業活動は、すべて自社展示小間の中に限り行うものとします。各出展者は、実演又は宣伝活動のために自社展示小間の近くの通路が混雑しないよう責任をもつものとします。
- 出展者が出展小間で飲食物を提供する場合、その商品調達及び提供並びに原料調達、保管、調理、提供などに万全の注意を払い、主催者が別途定める出展マニュアルの定めに従い、食中毒や異物混入その他人体に有害な結果が生じないよう最善の措置を講じるものとします。
- 主催者は、出展者が以下の事項に該当する行為又はそのおそれがある行為などがあった場合、主催者の判断により、出展者に対し、その制限・撤去、又は小間位置の変更、会場からの排除、会場への入場の拒否などを実施する権限を有するものとします。また出展者は、それら主催者からの指示、要請に従い、直ちに対応することに同意するものとします。なお、その場合、主催者は、出展者に対し出展料金の返金、 損害賠償等、何ら責任を負わないものとします。
- ①本展示会開催目的や出展対象に適さないと判断された展示物などの展示・実演、その他の宣伝営業活動
- ②第三者の知的財産権、及びその出願を侵害、又はそのおそれがある展示物、 本展示会開催前に他人が既に公的な場において発表・展示、商業的に販売されている製品の型・デザインなどを模倣、コピー、及びそのおそれがある展示物の展示
- ③消防法規に違反、又はそのおそれがある行為等、本展示会運営・会場保全・管理・秩序の維持や安全に支障がある行為
- ④展示物などの展示・実演・その他の宣伝営業活動において、 音・臭い・光・振動などが発生する場合、他の出展者及び来場者から苦情が出るおそれがある場合
- ⑤展示物に関して虚偽又は誇大な表示を行うなどの来場者を惑わす行為
- ⑥宗教活動、政治活動、その他特定の思想・信条の流布が目的と認められる行為
- ⑦その他、前各号に類似し、主催者が不適切と認めた行為
第14条 協力義務
- 出展者は本展示会の開催における必要な物品、宣材写真、製品情報、コメントなどの提供やその他協力に関して、主催者からの要請に従うものとします。
- 出展者は、本展示会にて撮影された写真、映像及びその他データを主催者又は主催者が指定した者が広報活動の目的のために作成する印刷媒体、刊行物、インターネット、テレビ放送等で使用することを許諾するものとします。
第15条 個人情報の取り扱いについて
- 主催者及び出展者は、出展契約の履行にあたって、「個人情報」を取扱う場合、個人情報保護法及び個人情報保護委員会のガイドラインなど適用される法令・規則を遵守するものとします。
- 出展者は展示などを通じて取得した「個人情報」について第三者提供を行う場合は、必ず当該「個人情報」の本人からの同意を得るものとします。出展者が展示などを通じて取得した「個人情報」の本人との間で紛争などが生じた場合は、 出展者の責任と費用で当該紛争の解決にあたるものとし、 主催者は当該紛争に関して責任を一切負わないものとします。
- 主催者は、出展者・来場者、また本展示会開催により得られた「個人情報」については、主催者の個人情報保護方針に基づき、適切な管理を行うものとします。なお、主催者は、出展者の「個人情報」を本展示会運営協力者(基礎工事、電気、広報等)へ提供することができるものとします。また、 主催者は、 主催者による本展示会並びにその他の事業に関する連絡・告知などに使用することもできるものとします。
第16条 損害賠償
- 主催者は、会場全体の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらうものとします。主催者は、会場内において、火災や盗難等その原因の如何を問わず、出展者又は来場者ら第三者に生じたいかなる損失・損害について、主催者の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切その責任を負いません。
- 出展者は、自社小間内の展示及び活動により会場又は会場設備並びに他の出展者及び来場者等に損害を与えた場合、当該損害について、出展者(出展小間への来訪者など出展者の関係者を含む)に過失があったか否かを問わず一切の責任を負うものとし、主催者は何ら賠償する義務を負いません。
- 出展者の責めに帰すべき事由により主催者に損害を与えた場合、出展者はこれを賠償するものとします。
- 主催者は、あらゆる本展示会媒体資料・データなどに、偶発的に生じた誤字・脱字などに対して責任を負わないものとします。
第17条 保険
主催者は、会場への展示物搬入開始から撤去までの期間に必要と思われるものについて損害・傷害保険に加入することを、出展者へ推奨します。
第18条 展示会の延期・中止
- 天災地変、疫病(感染症の広範囲にわたる流行及び本展示会の会場周辺での地域的な流行を含む)、社会インフラ(電力、通信、交通機関を含む)の重大な障害、テロ、公権力の行使その他不可抗力により本展示会開催が困難と主催者が判断した場合、主催者は、本展示会の延期又は中止(取りやめ、開催期間中の一時的な中止を含む。本条において以下同じ)を決定できるものとします。
- 主催者は、前項に基づき本展示会の開催を中止した場合、それに伴って出展者に生じた損害について何ら賠償する責任を負わないものとします。但し、本展示会を事前に中止した場合は、中止決定日までに要した諸経費等(中止決定日までに支払い義務が生じた経費を含む)を出展料金から差し引き、残金があった場合は出展者に返金します。なお、主催者が出展者に対して出展料金を返金するのは本条に明確に規定されているもののみです。
- 主催者が第1項に基づき本展示会の開催を延期する場合、出展者の支払った出展料金は、当該延期された展示会への出展料金に充当するものとします。但し、本展示会が大幅に延期されることにより、出展者の営業活動上、本展示会へ出展する意義に重大な影響があることを出展者が主催者に通知し、主催者がそれを認めた場合、出展者は、出展契約を解除することができるものとします。その場合、主催者は、本条第2項に準じて出展料金の返却を行うものとします。
- 主催者は、本展示会が中止又は延期された場合であっても、出展者に対し、本条第2項及び第3項に定められた返金を行う以外、何ら債務を負担しないものとします。
- 本展示会が主催者の責に帰すべき事由により中止となった場合、主催者は、出展料金を全額出展者に返金します。この場合、出展者は主催者に対して、本展示会中止によって生ずる一切の損害賠償請求を行わないものとします。
- 本展示会が主催者の責に帰すべき事由により延期となった場合、出展者は出展契約を解除することができます。この場合、出展料金は全額返金しますが、本展示会延期によって出展者に損害が生じても、主催者に対して損害賠償請求を行わないものとします。
- 本条第1項に定めるほか、出展者、来場者、主催者等(本展示会の運営に関係する者を含む)の生命・健康・財産に被害が及ぶおそれのある事態が生じた場合、主催者は主催者の判断により、本展示会の延期又は中止を決定できるものとします。その場合、主催者は本条の規定を適用することがきるものとします。
第19条 解除
- 出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知催告なしに、また出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに出展契約を解除できるものとします。
- ①所有物件又は権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は租税公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押を受けたとき(但し、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く。)
- ②支払停止があったとき、又は破産、 民事再生手続若しくは会社更生手続の開始の申立があったとき
- ③手形交換所から不渡報告又は取引停止処分を受けたとき
- ④監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
- ⑤出展者又は展示を予定している展示物が、 本展示会開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断した場合、 その他出展者の社会的信用にかかわる民事上、 刑事上又は行政法上の問題、違法又は不当な行為、犯罪行為その他が行われ又はその恐れがあると認められ、出展者が本展示会に出展を行うことが社会的に妥当性を欠くと主催者が判断したとき
- ⑥暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき、又はこれらの反社会的勢力を利用していることが判明したとき
- ⑦出展者が「請求書」の期日までに出展料金の振込みを行わないとき
- ⑧出展者が本規約各条項の一に違反し、主催者からの催告にもかかわらず、主催者が定めた相当期間内に当該違反状態が治癒されないとき
- 本条に基づき主催者が出展契約を解除した場合、出展者は出展料金全額の支払いを免れず、すでに出展者が出展料金を支払った場合でも、主催者は一切返金する義務を負わないものとします。
- 本条に基づき主催者が出展契約を解除した場合、当該出展者に損害が生じたとしても主催者はこれを賠償する責めを負いません。また、解除により主催者に生じた損害について、主催者が当該出展者に対して損害賠償請求することを妨げないものとします。
第20条 合意管轄
出展契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上